東京高等裁判所 昭和38年(行ナ)128号 判決
訴状および原告代理人提出にかかる昭和三八年一二月一八日附回答書と題する書面によると、本件は特許庁が同庁昭和三六年判定請求第一二五号事件について昭和三八年八月七日にした判定に対し、実用新案法第四七条の規定にもとづいて提起された右判定の取消請求の訴であるが、同条に掲げられた訴の対象とするものは、審決、審判においてなされた補正却下の決定、審判または再審の請求書の却下の決定であつて、特許庁が実用新案法第二六条において準用する特許法第七一条の規定にもとづいてした判定は,これらのいずれにも該当しないから、原告の本件訴訟は不適法な訴であつて、その欠缺は補正することができないものとして却下を免れない。